概要
前回より、 YouTube と Twitter (現 X) の著作権の問題について調査した内容について話している。
一連の記事は、以下のような構成になっている。
- 調査(1):結論
- 調査(2):YouTube の利用規約を読む
- 調査(3):Twitter (現 X) の利用規約を読む
- 調査(4):概略図
- 調査(5):著作権の例外
- 調査(6):二次著作物
- 調査(7):編集後記
著者は専門家でも何でもないので注意。 内容の正確性は保証しない。
Twitter (現 X) の規約
次に、 Twitter (現 X) の規約 *1 を引用し、内容を確認していく。
法的な話なので、タイトル以外では、 ちゃんと X または X. Corp と書くという苦渋の決断をする。 *2
先述の通り、一部改行・省略・強調する。 また、後での引用のために、 引用箇所ごとに番号を振る。
規約がかなりややこしいので、長文注意である。 *3
その後、内容を整理して、 YouTube と同様の規約であることを確認しよう。
引用 (1) 「コンテンツ」の定義
一般的な話として、コンテンツの定義を確認しておこう。
X利用規約
[..]本利用規約(以下、「本規約」と称します)は[..] 本サービスにおいてアップロード、ダウンロードまたは表示される 情報、テキスト、リンク、グラフィック、写真、音声、動画、その他のマテリアルや アレンジされたマテリアル(以下、「コンテンツ」と総称します)にアクセスし、 利用する場合に適用されます。 本サービスを利用することによって、ユーザーは本規約に拘束されることに同意したことになります。
引用 (2) 権利者の確認
これまた一般的な話として、 X の著作権に対する意向を確認しよう。
3.本サービス上のコンテンツ
[...]
ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して、 自ら送信、ポスト、または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。 ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。
すなわち、ユーザーのコンテンツ (他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、 写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます) の所有権はユーザーにあります。
要約すれば、「X は、ユーザーの著作権を認めます」ということだ。
引用 (3) X へのライセンス許諾
3.本サービス上のコンテンツ
[...]
ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾
[...]
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、 ポストまたは表示することによって、[..]当社が、 あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、 コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、 世界的かつ非独占的ライセンスを(サブライセンスを許諾する権利と共に) 当社に対し無償で許諾することになります[..]。
このライセンスによって、ユーザーは、当社や他のユーザーに対し、 ご自身のポストを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。[..]
ユーザーは、このライセンスには、当社が、 コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、[..] 本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを 他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リポスト、 プロモーションまたは公表することを目的として、 その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。
要約すれば、「X があなたのコンテンツを使うことを許してね」という内容である。
「使う」というのは、 具体的には「使用・コピー・複製・処理・改変・修正・公表・送信・表示・配信」 と言われている。
ここまでの規約を読む限りは、 「コンテンツを使用する」、つまり、 X に投稿された画像を勝手に転載したり、 スクショやパクツイをしたりしてもいい、 ということになる。
ただし、この時点では、その権利は X にしかない、ということに注意しよう。
引用 (4) 他ユーザーへのライセンス許諾
同段落の引用である。
3.本サービス上のコンテンツ
[...]
ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾
[...]
ユーザーが本サービスを介して送信、ポスト、伝送またはそれ以外で 閲覧可能としたコンテンツに関して、 当社、またはその他の企業、組織もしくは個人は、 ユーザーに報酬を支払うことなく (ユーザーは、ユーザーによる本サービスの利用が コンテンツおよびコンテンツに関する権利の許諾に対する 十分な対価であることに同意するものとします)、 当該コンテンツを上記のように追加的に使用します。
要約すれば、「さっき言ったことは他の人にも『追加的に』当てはまるよ」、 つまり、「他の人が X 上のあなたのコンテンツを使うことも許してね」と言っている。
単純に考えれば、これは引用 (3) の内容と合わせると、 「他ユーザーもスクショ投稿やパクツイをしてもいいよ」と述べているように見える。
引用 (5) ユーザーの責任
これも、同段落の引用である。
3.本サービス上のコンテンツ
[...]
ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾
[...]
ユーザーは、ご自身が本サービス上でまたは本サービスを通じて 送信、ポストまたは表示するコンテンツに関して、 本規約で付与される権利を許諾するために必要な、 すべての権利、ライセンス、同意、許可、権能および/または権限を 有していることまたは得ていることを表明し保証するものとします。 ユーザーは、ご自身が必要な許可を得ているか、 またはその他の理由により素材をポストし 当社に上記のライセンスを許諾することができる法的権限を有している場合を除き、 当該コンテンツが著作権その他の財産権の対象となる素材を 含むものではないことに同意するものとします。
つまり、「ユーザーがアップロードするコンテンツは、 ちゃんとそのコンテンツの権利者に使っていいか確認を取ってね」ということである。
後述の引用 (7) と合わせて、 「著作権侵害の責任はユーザーにある」と主張するものとなっている。
引用 (6) コンテンツの利用制限
4.本サービスの利用
[...]
ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの 複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、 配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、 本サービス、本規約または https://developer.x.com/developer-terms に定める条件により認められる場合を除いて、 当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。 それ以外の方法により、こうした行為を行うことは固く禁じられています。 ユーザーがセキュリティ研究者の場合には、 当社の 脆弱性報告プログラム(https://hackerone.com/x)に従わなければなりません。
ここでは、 「X のコンテンツを使いたいなら、『当社が提供するインターフェースおよび手順』を使ってね」 と書いてある。
素直に解釈すると、引用 (4)では 「X ユーザーは許可なく X のコンテンツを使ってもいいよ」と述べた一方で、 *引用 (6)で その使い方には強い制限をかけている、というように読み取れる。
「当社が提供するインターフェースおよび手順」とは、 リポストや引用ポスト、ポスト埋め込み機能の利用である、と思う。 具体的にどんなインターフェースや手順があるのかは明言されていないし、 リンク等もない。
スクショやパクツイは、 「当社が提供するインターフェースおよび手順」に従わないので、 著作者の許可が必要である。
引用 (7) 免責事項
ここでは、 X. Corp の免責事項について書かれている。
5.免責事項および責任の制限
[...]
本サービスは「現状のまま」で提供されます。
本サービスやコンテンツへのアクセスや利用は、ご自身の責任において行ってください。 ユーザーは、本サービスが「現状のまま」で提供されることを理解し、同意するものとします。 [..]X Corp.[..]は、 明示または黙示を問わず、市場性、特定目的に対する適合性、 権利非侵害についていかなる保証および条件付けもしないものとします。
これを著作権侵害という点に注目して解釈すると、 「ユーザーは著作権に関する責任は自分で取ってください」 「X は、投稿されたコンテンツが著作権を侵害しているかは保証しません」 と述べている。
もっと端的に言えば、 「著作権侵害があった場合、 X には責任はありません」ということだ。
省察
内容の整理
引用した規約を整理しよう。
- コンテンツにはいろいろあります。 (雑) (引用 (1))
- X はユーザーの著作権を認めます。 (引用 (2))
- 「ユーザのコンテンツ」はユーザーのものです。
- 「ユーザーのではないコンテンツ」はユーザーのものではありません。
- X はあなたのコンテンツを使えます。 (引用 (3))
- 他の人もあなたのコンテンツを使えます。 (引用 (4))
- ユーザーがコンテンツをアップロードするとき、 そのコンテンツの権利者に許可をもらってね。 (引用 (5))
- X のコンテンツを使いたいなら 『当社が提供するインターフェースおよび手順』を使ってね。 (引用 (6))
- X のコンテンツが著作権を侵害してたら、
それを投稿した人が責任を取ってね。 (引用 (7))
- X は責任を取らないよ。
というわけで、 『当社が提供するインターフェースおよび手順』に従えば OK ということになった。
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違和感
一見すると、この流れは正しそうにみえる。
しかし、引用 (6)を見直すと、違和感があった。 具体的には、以下の部分である。
ユーザーは、[..] 本サービス、本規約または https://developer.x.com/developer-terms に定める条件により認められる場合を除いて、 当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。
当たり前といえば当たり前だが、 「~の条件」で認められているなら、埋め込み等を使わなくていい、 ということになる。
具体的な条件としては、「本サービス」「本規約」「URL 先」の 3つが挙げられている。 順番に見ていくと、以下のようなことが分かった。
- 「本サービス」が定める条件というのは、 X サービスが定める条件である。 いろいろ見て回ると、基本的には 「犯罪行為やプライバシー違反等はダメ」 と要約できる。
- 「本規約」が定める条件というのは、本記事で引用している X の利用規約が定める条件である。 この規約がダメと言っていることはできない。 逆に言うと、規約で OK とされていることは許される。
- 「 https://developer.x.com/developer-terms 」は、 開発用 API 等の機能を使う場合のポリシーで、普段遣いには関係ない。
再考察
では、先の引用 (4) の解釈をもう一度見てみよう。
この引用部分は、「他の人もあなたのコンテンツを使えます。」と言っていると解釈した。
この解釈が正しければ、 規約自身が「X ユーザーが (無条件で) X コンテンツを使ってもいい」と言っていることになる。
その上で、先程の引用 (6)に関する議論を見直すと、 「本規約[..]に定める条件により認められる場合」は、埋め込み等を使わなくてもよいということだった。
総合すると、 「規約自身が OK って言ってる」「規約が OK って言っているので、埋め込みなんか使わなくていいよ」 と解釈できてしまった。 何なら「埋め込みなんかせずにスクショ投稿もパクツイもしていいよ」ということになる。
明らかにおかしい。が、素直に読んだらこういう結論になってしまった。
何がいけなかったのだろうか。
自分だけでは結論が出せなさそうだと判断し、一旦参考となる web サイトを探すことにした。
参考サイトの解釈
文献 [1]
- [1] Embedsocial Japan, "【弁護士監修】X(旧Twitter)投稿のWEBサイト掲載は違反になる?コンテンツの著作権について詳しく解説," 2024年3月 (2024年9月参照), url: https://embedsocial.jp/blog/twitter-x-copyright/
概要
文献 [1] では、「埋め込みは OK」「スクショはダメ」の根拠として、 本記事の 引用 (3)・引用 (4) に当たる利用規約の一部を引用している。
そして、それを以下のように要約している。
この内容を要約すると、 『AさんがX上で何かを投稿すると、Aさんは、 X社や他のXユーザーがその投稿をXのコンテンツ利用条件に従うことを 前提として利用することを承認したことになる』 ということです。
言い換えれば、 X コンテンツの利用条件に従う範囲なら、 A さんの投稿コンテンツを他ユーザーは自由に使っていい、 ということになる。
「コンテンツ利用条件」とは?
では、「X のコンテンツ利用条件」とは何だろうか。 これは、先程の解釈の通り、
本サービス、本規約または https://developer.x.com/developer-terms に定める条件
である。
そして、これに基づいて解釈を進めていくと、これも先程の解釈の通り、
- 利用条件に従えば、 X ユーザーはコンテンツを自由に利用できる。
- 利用条件とは、「犯罪行為やプライバシー違反等に関わらない」ということ (だけ) である。
- 「規約が OK」と言っている場合は、埋め込み等の機能を介さなくてもいい。
- 結論として、「犯罪行為やプライバシー違反等に関わらなければ、自由にコンテンツを利用し放題」ということになる。
という結論が導かれてしまう。
文献 [1] の筆者は、「埋め込みは OK」「スクショはダメ」と述べるために規約を引用していたが、 上述の解釈では、むしろ「埋め込みだろうがスクショだろうが何でも OK」という結論になってしまうのである。
文献 [2]
- [2] ヒナキラ, "ブログにTwitter(X)埋め込みを”正しく”行う方法|ASPから違反認定されないために," 2023年7月 (2024年9月参照), url: https://hinakira.com/blog-twitter-embed/
異なる解釈 (あるいは前提)
文献 [2] の末尾にある「Twitter(X)埋め込みの著作権問題」の節では、 まず、本記事の引用 (2)・引用 (3)・引用 (4)に 当たる部分を引用・要約している。要約の内容を以下に引用する。
簡単にいうと、Twitter(X)上でのユーザーのコンテンツはユーザーのものだけど、 ユーザーはTwitter(X)が無償でコンテンツを使用することを許諾することになる。
文献 [2] は、文献 [1] と同じ部分を引用しつつも、解釈は異なっている。 こちらは「X 以外の者 (X ユーザーを含む) が自由にコンテンツを利用してはいけない」 と解釈している。
結論
その後、文献 [2] は 引用 (6)の部分に該当する Yahoo ニュースを参照している (当該サイトはリンク切れで見れない)。以下に引用する。
ツイッターの規約は,ツイッター上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成, 配信等をする場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しなければならない旨規定し, ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順として, 引用ツイートという方法を設けていることが認められる。 そうすると,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用することなく, スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲載していることが認められる。 そのため,本件各投稿は,上記規約に違反するものと認めるのが相当であり, 本件各投稿において原告各投稿を引用して利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。
元記事が見れないので「本件各投稿」が何を意味するのかは不明だが、 何にせよこの引用部分を以て、文献 [2] は以下のような結論を出している。
結論、ツイートの転載をする場合には、Twitter(X)が認める公式の方法であれば問題ありません。
このように、スマートな議論で、
- X 以外の者 (X ユーザーを含む) は勝手にコンテンツを使っちゃだめだよ。
- でも、 X が認める公式の方法なら OK だよ。
という結論を述べている。
考察
文献 [1] と [2] は、どちらも同じ 引用 (3)・引用 (4)を引用している。
しかし、その解釈が異なっている。 特に重要なのは、以下の解釈の相違だ。
- [1] は「ユーザーが勝手にコンテンツを使っていい」と解釈している。
- [2] は「ユーザーが勝手にコンテンツを使っちゃダメ」と解釈している。
どちらが正しいのだろうか?
一般的な解釈によれば、 [2] が正しいのだろうと思われる。
だが、単純に規約を読んだ限りでは、私は [1] の解釈をしてしまった。
この矛盾を紐解くには、 もっと引用 (3)・引用 (4)を詳しく分析する必要がありそうだ。
引用 (3)・引用 (4) の再解釈
再度、これまでの解釈を確認しておこう。
引用 (4) の違和感
正直、怪しいのは後者の解釈である。 後者の解釈の根拠としたのは、かなり端折って抜粋すると、以下の部分だ。
[..]個人は[..]コンテンツを上記のように追加的に使用します。
ここの「上記のように追加的に使用します」という表現は、なんとも婉曲的で、違和感がある。
引用 (3)では、 「~する権利に同意しろ」とか「~することを承認しろ」とか言ってきたのに、 ここでは単に 「~を使用します」としか言っていない。 同意や承認を求めるような表現にはなっていないのである。
実際、 X のライセンスを他ユーザーに広げるためだけなら、 なぜ YouTube と同じように言わないのだろうか?
YouTube の場合と同じであれば、 「ユーザーは、他の個人に対して、X のコンテンツを利用するライセンスを付与する」 等と、もっとスマートな表現ができるはずだ。
そして、その際の制約として、引用 (6)で述べているような、 「ただし、 X のインターフェースや手順に従ってね」という条件を加えればいい。
そうしないということは、「上記のように追加的に使用します」という表現の解釈が鍵であるように思われる。
「上記のように」とは?
まず、「上記のように」とは何だろうか?
これは、引用 (3)の内容に当たる。
今回、内容別に分かりやすく引用するために、 引用 (3)と引用 (4)を分けて書いていたが、 実際の規約では一続きの文章となっている。 なので、引用 (4)から見て「上記」とは、 引用 (3)の内容のことを指す。
引用 (4)から見て、直前の文を改めて引用しよう。
ユーザーは、このライセンスには、当社が、 コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、[..] 本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを 他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リポスト、 プロモーションまたは公表することを目的として、 その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。
ちょっと、この文章の意味をひと目で理解するのは難しい。 少なくとも私には理解できなかったので、文章構造からしてちゃんと見直してみる。
- ユーザーは、以下の内容の権利 (が含まれるライセンス) を認めなさい。
- 誰が?: 当社が、
- 何を?: (本サービスに対しまたは本サービスを介して送信された) コンテンツを、
- 誰に?: その他の企業、組織または個人に、
- どうする?: 提供する。
- どんなときに?:
- (1) (当社が) コンテンツ利用に関する当社の条件に従うとき。
- (2) (当社が、コンテンツを) 他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リポスト、 プロモーションまたは公表する (= X 外部のサービスを使う) ことが目的のとき。
元の文章は主語・述語が欠落していたので、それを補足しつつ、文意を整理した。
これを読み解くと、この部分の文章は、 「X がコンテンツを (ほぼ無条件に) 使う権利」ではなく、 「X が 外部サービスを使うときに コンテンツを使う権利」 についてだけ触れていることが分かる。
つまり、「上記のように」というのは、 「X が 外部サービスを使う目的で コンテンツを使う (権利を使う) ような場合に」 という、狭い条件を指していると解釈できる。
「追加的に使用」とは?
次に、「追加的に使用」という文言について考えてみよう。
具体的に、「外部サービスを利用するとき」、 どんなことが起きるかをイメージしてみよう
すると気になるのは、外部サービスとコンテンツの関係である。
X は、 X が外部サービスを使うときに、そのコンテンツを使う権利は、 引用 (3)の末尾の文で保証された。
しかし、 X から提供されたコンテンツを外部サービスが使うときに、 外部サービスがそのコンテンツを使う権利 があるのか、 ということについてはまだ言及されていない。
もし、 X はせっかくコンテンツを提供したとしても、 外部サービス (を運営する個人等) はそれを使えない、ということになれば、 当然外部サービスは何もできない。 放送も配信もプロモーションも、 外部サービスがコンテンツを使って初めて成り立つものだからだ。
こういったイメージを膨らませつつ、引用 (4)の内容を見直してみよう。
すると、
[..]個人は[..]コンテンツを上記のように追加的に使用します。
というのは、
- (外部サービスを運営する) 個人は、
- 『X が外部サービスを使うときのように』、
- (X が使うのに) 追加して (その個人も)、
- コンテンツを使用します。
ということを言及したものになっている、と解釈できる。
「追加的に」というのは、「X と同じように無許可で何でもしていい」ではなく、 「このときだけしていい」 という文言だと分かる。 しかも、かなり限られた条件でしか適用されない。
結論
結論として、最初の解釈が間違っていたことが分かった。
- 引用 (4)では、「他ユーザーがコンテンツを無許可で使ってもいい」ということを規定している。
これは誤りで、
- 引用 (4)では、「X が外部サービスを利用するとき (に限り)、外部サービスを運営する個人が、提供されたコンテンツを使っても良い」ということを規定している。
という解釈が正しい、と考えられる。
この解釈が正しければ、 文献 [1] の解釈よりは、 文献 [2] の解釈の方が適切であろう、と判断しうる。
引用 (4)が無関係だとすれば、 最終的に従うべきは引用 (6)の規定ということだと分かる。 (何なら、引用 (6)以外の文言は、 ユーザーの個人利用には触れていないのである (少なくとも直接的には)。)
そして、『当社が提供するインターフェースおよび手順』に従えば OK という結論になるわけだ。
「埋め込み OK」の根拠
「『当社が提供するインターフェースおよび手順』に従う」というと、 結局、何が OK で何が NG になるのだろうか。
例えば、
- X のコンテンツの、他サイトへのポストの埋め込み (=上記インターフェース利用) は OK。
- X のコンテンツの、ポストの文章・スクショ・アイコン・イラスト等々の転載は NG。
ということになるだろう。 *4
注記として、コンテンツの著作者から許可を取っている場合は、転載しても OK だ。 NG というのは、あくまで「無許可はダメ」という意味である。
「埋め込み OK」の例外
先程の話は、全部 X 上のコンテンツに関する話である。 X 以外の場所のコンテンツについては、何も言及されていない。
引用 (2)で述べたように、 「ユーザーのコンテンツ」はユーザーのものだが、 「ユーザーのものでないコンテンツ」はユーザーのものではない。
つまり、X 以外の場所のコンテンツ (例えば X 以外で公開されているイラスト・動画や、販売されている小説・漫画とか) を、 ユーザーが無断で X にポストした場合、 例え上記インターフェースを使う場合でも、無断使用に当たる。
そして、引用 (5)・引用 (7)の規定通り、 無断使用したユーザーのみが責任を負うことになる。
たとえそのコンテンツを配信・送信したのが X というサービスだとしても無関係である。 ユーザーは、 X を利用する以上は、利用規約に則る必要があるのだから、 規約にそう書かれている以上、著作権侵害の責任は、無断使用ユーザーにのみ帰属する。 (このことは、次記事の概略図でも詳説する。)
- 調査(4): 概略図