YouTube/Twitter (現 X) 著作権調査(1)

概要

この記事では、やんごとなき理由で、 X (旧 Twitter) ではなく Twitter (現 X) と呼ぶ。 *1

前置きはともかく。

ブログを書く上で、著作権違反に関する調査を行った。 具体的には、 YouTubeTwitter (現 X) に関して調査した。

何番煎じなんだという話だが、 調べた限りではちゃんと説明できているものが見つからなかったので。

具体的には、以下のような構成になっている。

著者は専門家でも何でもないので注意。 内容の正確性は保証しない。

結論

結論から先に言おう。

  • YouTube の、他サイトへのチャンネル及び動画の埋め込みは OK。
    • 他サイトとは、つまり、 Twitter (現 X) 及びブログサービスを含む。
  • Twitter (現 X) の、他サイトへのポストの埋め込みは OK。
    • 他サイトとは、つまり、ブログサービスを含む。
  • ただし、元の動画・ポストがそもそも著作権違反をしている場合は、その限りではない。

規約の確認に入る前に、いくつか言葉を整理しておこう。

「埋め込み」に当たるケース → OK

「埋め込み」とは、「サービスを介してコンテンツを発信すること」 である。

もっと具体的に言えば、以下のようになる。

  • YouTube の場合:
    1. YouTube サービスを使って、
    2. 具体的にはチャンネル共有・動画共有 (埋め込み) 機能を使って、
    3. 他サイトに動画 (コンテンツ) を発信すること。
  • Twitter (現 X) の場合:
    1. Twitter (現 X) サービスを使って、
    2. 具体的にはポスト共有 (埋め込み) 機能を使って、
    3. 他サイトにポスト (コンテンツ) を発信すること。 *2

これらのケースは OK である。 その根拠は、この記事のメインテーマであり、後で述べる。

「埋め込み」に当たらないケース → NG

逆に言えば、「サービスを介さない」 場合は原則 NG。

例えば以下のような場合だ。

  • YouTube の動画の切り抜きを作成して投稿する。 *3
  • Twitter (現 X) で、他の人のポストを丸パクリしたポストを投稿する (パクツイ)。
  • YouTube 動画や Twitter ポストのスクショを撮って投稿する。
  • YouTubeTwitter の、埋め込めるもの以外のコンテンツを他所で使う。
    • 例えば、アイコン、ヘッダー、イラスト等。

つまり、
「切り抜き動画上げて人気になりたい!」
「パクツイしてインプレ稼ぐぞ!」
「素晴らしいイラストだ!私のブログに載せよう!」
「このアイコンかわいい!私のもこれにしよう!」
とかは軒並みアウトである。

「埋め込み」に当たらなくても OK なケース

しかし、先に 「原則 NG」 といった。 つまり、例外がある。

「埋め込み」に当たらない場合でも、 著作者が認めている場合は OK である。

具体的には、本人に直接許可を取ったり、 動画概要欄・プロフィール等で利用許可が出てたり、 所属事務所の利用規約等で二次利用が認められてたりする場合は OK。 特に、配信者は「切り抜きしてね」「スクショ拡散してね」 等と推奨するケースも多い。 *4

また、過去の判例では、 「引用に当たる」として許可されたケースもあったらしい。 「引用」については後述するが、裁判なんか全く分からないので、触れないでおく。

著作権

著作権」とは何ぞや、と。 正直こんな記事を読んでいる人には釈迦に説法だと思うので、 読み飛ばしてもらって構わない。

閑話休題

詳しく解説するとキリがないので、 この記事で出てきそうな概念だけまとめる。

まず、著作権とは、 「何かしらコンテンツを作った人」が、 「コンテンツが勝手に使われないようにする権利」である。 *5

権利にはいろいろと種類があるが、今回重要なのは、「公衆送信権」あたりだ。 簡単に言えば、 「勝手にコンテンツをインターネットでばらまかないでね」と言える権利である。

逆に言うと、コンテンツを作った人以外がコンテンツを使って、 何かしらのコンテンツを発信したい場合、 先述の通り許可を取る必要がある。

とはいえ、著作権の例外なんかもあったりするのでややこしいが……。 この辺りは最後に触れることにする。

著作権利用規約

それでは、「なぜ先ほどのような結論になるのか?」を考えていこう。 *6

利用規約の「粋」

議論の争点は、
「『公衆送信権』があるなら、二次利用は全部 NG じゃないの?」
「なんで『埋め込み』だけ OK なの?」
というところだと思う。

これは、一言でいえば、 利用規約のおかげ」である。

具体的には、以下のような仕組みになっている。

  • コンテンツを作ったあなたには、著作権があるよね。
  • でも、あなたがこのサービスでコンテンツを発信したいなら、次のことに同意してね。
    • 「他の人が サービスの機能を介して わたしのコンテンツを使うときは、 わたしのコンテンツを 許可なく発信してもいいよ。
    • 「そのときは、わたしは 公衆送信権』を主張しないよ。

つまり、 YouTubeTwitter (現 X) を使う限りは、 「(サービスを介せば) わたしのコンテンツを勝手に使ってもいいよ!」 ということに同意しなければならない。

もっと言えば、どれだけコンテンツを作った著作者が 「私のコンテンツを勝手に使わないでね!」と主張しようとも、 YouTubeTwitter (現 X) を使っている限りは、 「サービスの機能」、つまり、「埋め込み機能」によるコンテンツの拡散を、 彼ら彼女らは認めなければならない。

概略図

このことを、簡単に図示したものが以下の図である。

詳しい説明は「調査(4):概略図」 に譲るが、簡単には、

  1. 著作者が規約に同意することで、
  2. サービス (YouTube, Twitter (現 X))に「ライセンス」が付与され、
  3. その一部が他ユーザーに渡る、

という一連の流れを示している。


以降では、規約の文章を引用しつつ、具体的な該当箇所を見ていく。

規約なんかどうでもいいという人は、以下の記事に進んでもいい。

*1:ポストについてまで「ツイート (現 ポスト)」とかいうときりがないので、 妥協として、ツイートをポストと呼ぶという苦渋の決断をする。(Twitter 過激派)

*2:Twitter (現 X) の場合は、リポスト等も該当する。

*3:クリップ機能がどうなのかは知らない。使ったこともないので。

*4:大体の場合は「こういう場合だけね」という但し書きがあるので、 それは守らないといけない (例えば R18 ・政治利用目的は NG とか)。

*5:「コンテンツ」とは「著作物」と言われているものだが、 ここでは詳しく解説しない。 詳しく知りたい人は Wikipedia でもみよう。

*6:「考える」であって「示す」でないのは、確証がないからである。